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A.高校卒業(又は同程度)18歳以上で犯罪歴がなく、結核、エイズ、梅毒、

   精神病患者でない方。

B.出生地が対象国(日本、台湾、北朝鮮等)であれば有資格者です。

  上記以外の対象国について知りたい方は、メールでお問い合せ下さい。

C.配偶者か親の出生地が対象国であれば、韓国、中国、英国、パキスタン、

  ロシア、フィリピン、メキシコ、インド、ベトナム、カナダ等(対象国外)の出生地でも

 申請資格があります。

参考:両親が外国籍でも子供はアメリカ国内で生まれればアメリカ国籍です。

        米国の考え方は出生地主義で日本と違います。

例、両親が日本国籍でも子供は日本と米国の二重国籍で、21才でどちらかの

    国籍を本人が選びます。
 

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